一般社団法人 日本デザイン思考協会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本デザイン思考協会と称し、英語表記をJapan Design Thinking Associationsとする。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目的及び事業)
第3条 当法人は、デザイン思考の普及を通じて日本のイノベーション文化を醸成し、日本の未来に多様な機会を提供することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)デザイン思考に関する人材の育成、研修、指導、教育事業
(2)デザイン思考およびイノベーションに関する調査、研究、教材開発及びこれらの情報提供及び関連団体等への提言活動
(3)デザイン思考の定着化や推進、企業文化変革、イノベーションに関するコンサルティングサービス
(4)デザイン思考を活用した課題解決プロジェクト
(5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員
(入社)
第5条 この法人の会員は、次の四種とし、正会員を持って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)における社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、別に定める会費負担に同意し入会した個人
(2)準会員 この法人の事業を賛助するため、別に定める会費負担に同意し入会した個人
(3)企業会員 この法人の事業を賛助し、別に定める会費負担に同意し入会した法人
(4)特別会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦された個人又は法人
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2  会員はすべて社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。特別会員は入会金及び会費を納入することを要しない。
(退社)
第7条 社員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)半年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会
(構成と開催)
第10条 社員総会は、すべての社員を持って構成する。
2 定時社員総会は、毎年10月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)その他、社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役 員
(役員)
第17条 当法人に、次の役員を置く。
       (1)理事2名以上10名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(余剰金)
第 25条 この法人は余剰金の分配を行うことが出来ない。
(残余財産の帰属)
第26条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第6章 附 則
(最初の事業年度)
第27条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年9月末日までとする。
(設立時の役員)
第28条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事  尾崎太朗 長阪数馬
設立時代表理事 長阪数馬
(法令の準拠)
第30条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本デザイン思考協会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

公告

・2024年2月21日 約款をアップデートしました。